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24年度の年金額改定

2024年04月01日

先日、受講したセミナーでとても心に残る言葉を教えていただきました。「明日死ぬかのように生きろ、永遠に生きるかのように学べ」ガンジーの言葉だそうです。最近の自分はどうだろうといろいろな場面で思うことが多かったので、まず、何をするのにも遅くはないと考え行動することにしました。なんとなく新しいことに挑戦しなくなっているように感じていたからです。次に自分が言ったことは、必ず守るということ。これはコンサルタントの小宮一慶さんに教えていただいたことです。「信」という言葉は、人の言葉と書きます。人からの信頼を得られるかどうかは、言ったことを守るかどうかにかかっていて、相手が誰であれ、言ったことは行うこと、それをしないと、やらない人になってしまう。信用を得るとともに、実行力をつける意味でも言ったことをやる習慣を持つことが大切だといいます。なので、身近なところでいえば、相手が誰であっても「今度、飲みに行こう!」と言ったからには、必ず行くようするそうです。くだらないことのように聞こえますが、これがなかなか難しくて出来ない。「言ったことは必ずやる」となると何も言えなくなってしまうものなので、小宮さんは言わなくても自分が思ったことはやりなさいと言います。たとえば、こういう勉強をしてみようとか、海外旅行したいな、などとふと思うことがあったときにそんな必要はないかと思いとどまったり、時間やお金の制約があって、実際には、行動せずに終わったりしていると、実行力も上がらないし、何も変わらないことになります。できる範囲で、思ったことを行動に移す、そうしていると、必ず人生がステップアップするそうです。人生のステージが上がると、付き合う人も増えるし、仕事もランクアップし、収入も増える。そうすると、思ったことがもっとできるようになります。思ったことを行う行動力が、自分を自由に大きくする。松下幸之助さんは「自己観照」という言葉を残しています。自己観照とは、自分の心を取り出し、身体の外に置いて、自分で観てみる、ということで、客観的に自分の心を観ることをいうそうです。一日を振り返る時間を作り、あれはまずかったなとかあんなこと言わなきゃよかったということに気づいて反省する。失敗することは誰でもあるので、それを反省することが大事なことなのだろうと思っています。

最近、有名人や芸能人が受給している年金額を調べるテレビ番組が人気だそうです。高収入のイメージがある芸能人はさぞかし高額の年金を毎月受け取っているであろうと興味をそそるのでしょう。ちなみにビートたけしさんが、「オレ、国民年金って(通知書を)ビーっとはがしてみたけど、1か月に6万円だったもん。めまいがして倒れた」とその番組で話しています。多くの芸能人は、会社員ではないので国民年金にしか加入していないし、そもそも厚生年金制度では、どれだけ高額の収入がある人でも、その収入は月額65万円とみなされてしまいます。ようするに、いくら高額の年収がある人でも65万円分の保険料しか払わせてくれない仕組みになっているというわけです。

そもそも月額30万円以上の受給者は全体の0.1%である1万2490人しかいません。ぼくはこれまでに1度だけ30万円以上の方の年金相談を受けたことがありますが、その人の職業は、若いころから日本酒を作っている能登の杜氏さんでした。高額な年収だったのでしょうね。当時の年金額の計算方法は現在とは異なっているので、もうそのような人に会うことはないだろうと思います。

厚生労働省が24年度の年金額改定について公表しました。年金額は2.7%引上げとなり、国民年金で月額6万8000円(+1750円)、モデル厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で月額23万483円(+6001円)となりました。年金額の毎年の増減は、受給者から注目されているところですが、先ほどのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人がいる一方で、2人に1人以上は月額15万円未満であることもわかっています。また、今後の年金制度に大きな影響を与える日本の人口ですが、2月に発表された2023年の出生数は75万8631人で、前年から5.1%減少しました。減少ペースは想定より速く、この傾向が続くと2035年にも50万人を割り込み、結婚適齢期の人口が急減してしまいます。この「2030年の壁」を超えてしまうと、出生数の反転は難しくなるといわれていて、あと残された数年が少子化トレンドを脱却するラストチャンスだといわれています。

特定社会保険労務士 末正哲朗

◆最新・行政の動き

女性活躍推進 ハラスメント対応強化へ 有識者検討会で議論 厚労省

厚生労働省は「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」を設置しました。

企業に対して行動計画の策定などを求める女性活躍推進法は、10年間の時限立法として平成28年度から施行されており、令和8年3月末で失効することになっています。令和元年に成立した女性活躍推進法等改正法では、行動計画の策定義務および女性活躍に関する情報公表義務の対象を、常用労働者101人以上企業にまで拡大し、事業主におけるパワーハラスメント防止措置義務も新設。さらに4年7月には、省令改正によって、301人以上企業に対して男女の賃金の差異を公表するよう義務付けるなど、女性の活躍に向けて規定を充実させてきました。

その一方で、男女の賃金差異は依然として大きく、女性の管理職割合も国際的にみると低い状態です。都道府県労働局に寄せられるハラスメントに関する相談件数も高止まりしています。セクシュアルハラスメント・パワハラのほか、妊娠・出産に関するハラスメントなどの相談件数は令和4年度1年間で13万件に達します。厚労省の調査によると、顧客などからの著しい迷惑行為(カスハラ)を受けたことがある労働者も少なくありません。

このため、同検討会において、女性活躍推進に関する現状・課題を改めて整理し、めざすべき方向性・対応について議論します。2月29日の初会合では、生理や更年期障害など女性特有の健康問題への対応や、カスハラを含めたハラスメント対策の強化を検討課題とする声が多く挙がりました。

◆ニュース

本社一括届出を拡大 1カ月変形時間制など 厚労省

厚生労働省は、事業場ごとの届出を求めている1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定などについて、電子申請に限り、本社機能を持つ事業場が一括して届け出ることを認める通達を、都道府県労働局長に向けて発出しました。2月23日から適用しています。

従来、本社一括届出の対象は、就業規則のほか、時間外・休日労働協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定に限られていました。

新たに電子申請による本社一括届出が認められるのは、①1カ月単位の変形労働時間制に関する協定、②1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定、③事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定、④専門業務型裁量労働制に関する協定、⑤企画業務型裁量労働制に関する決議、⑥企画業務型裁量労働制に関する定期報告――の6つの手続きです。

いずれの手続きも、本社の協定・決議・報告と、本社以外の事業場の協定などの「内容が同一」でなければならないとしました。

たとえば、1カ月単位の変形労働時間制の場合は、業務の種類、変形期間(起算日)、変形期間中の各日および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である必要があるとしました。

◆調査

配偶者収入も実質減に 家計調査報告(2023年平均)

 総務省は家計調査の2023年平均結果を公表しました。世帯主が会社などに勤めている「勤労者世帯」について、2人以上の世帯をみると、2023年の実収入(現金収入)平均は1世帯当たり60万8182円でした。前年比に関しては、名目では1.5%減少、実質では5.1%減少となりました。3年連続で実質減少が続いています。

実収入のうち、配偶者収入の平均は9万7670円でした。名目では0.3%増加していますが、実質では3.4%の減少となっています。実質減少したのは、6年ぶりとなりました。世帯主の収入は44万1862円で、名目では2.0%減少、実質では5.6%減少しました。実質減少となるのは2年連続。勤労者世帯のうち総世帯の実収入平均は、1世帯当たり52万2334円でした。名目2.4%の減少、実質6.0%の減少となりました。


カテゴリー:所長コラム


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