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運をつかむ

2022年05月02日

MLBのエンゼルスで今年も活躍する大谷翔平選手は、岩手県の花巻東高校野球部出身です。大谷選手の他にもMLBで活躍する菊池雄星投手や今年の春の甲子園で大注目された佐々木麟太郎選手など多くの有名選手を輩出している野球部です。この野球部で監督を務めるのが佐々木洋氏です。どうしてこんなに佐々木監督のもとに良い選手が育つのか。周囲からは「菊池雄星を獲得できて運がいい」とか「棚ボタで選抜に出て準優勝した」とか言われることがあって「俺だって努力している」とムッとしていた頃もあったそうです。しかし、佐々木氏は「運というのは、運をつかむために自らをコントロールしている人のもとにしか来ないもの」だとわかるようになり、運の良さを素直に喜べるようになったそうです。佐々木氏は、「1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書」(致知出版社)の中で、自分の何をコントロールしているのか話されています。まず、第一に「言葉」、二つ目に「一緒にいる人」。そして三つ目に「表情、態度、姿勢、身だしなみ」を挙げています。大事なことは、友人を選ぶことや、自分からすすんで刺激を受けられる人に会いに行くこと。そして最後にはやはり、「感謝」と「謙虚さ」だといいます。とにかく敵をつくらず、味方をつくることが運を呼び込んでくる秘訣のようです。さらに、その味方になってくれた人たちに感謝の気持ちを伝えると、もっと応援してくれるようになるといいます。例えば、菊池雄星選手は、ゴミが落ちているのを見ると「神様が自分を試している」と話していたそうです。いつも誰かに自分の行為を見られていると考える感覚はとても大事ですよね。また、佐々木氏は、「成功している会社の社長さんの家を探っていったら一つだけ共通項があって、どの家もトイレの蓋が閉まっていた」と言っていて、ぼくもこの話を聞いてからは必ずトイレの蓋を閉めるようにしています。佐々木監督は、何をやってもツイている人と、何をやっても空回りする人の差はこの4つではないかと話されていました。

この4月に改正「道路交通法」が施行されています。自家用自動車を5台以上使用している場合に、その事業所では安全運転管理者を選任しなければならないことになっていますが、今回の改正はその安全運転管理者を選任する必要がある事業所が適用の対象となります。その安全運転管理者が従来から課されていた運転者に対する酒気帯びの有無を確認する義務がより明確化されました。ちなみに安全運転管理者は、私有車、社用車にかかわらず業務に「自家用車を5台以上使用している」場合に、選任しなければなりません。これまでの規定は、運転者の運転後において酒気帯びの有無を確認することや、その確認内容を記録することの方法についてどうするかといったことまで明文で規定されていませんでしたし、そもそも酒気帯びの有無についての確認方法も具体的に決まってはいませんでした。今回の改正は、こういった問題点の解決と安全運転管理者の未選任事業所を一掃することが目的であるため、安全運転管理者が運転前後に運転者に対し、飲酒、過労、病気その他の理由で正常な運転をすることができないおそれの有無を目視等で確認して記録することが必要になっており、さらに今年の10月からはアルコール検知器を用いて確認することも義務化される予定です。そのためもうすでにアルコール検知器が店頭で品薄になっているそうで、あるメーカーでは昨年11月から注文が増加し生産が追い付かないほどだそうです。

次に年金制度の見直しについてです。60歳から64歳の間に老齢厚生年金を受給している人が、会社に勤めることで厚生年金保険に加入している場合、これまでは給与(報酬月額相当額)と受給している年金額の合計が28万円を超えたときに、年金の全部又は一部の支給が停止されていますが、この基準が見直しされました。4月以降は、その28万円が65歳以降の基準である47万円に緩和され、47万円を上回らなければ支給を停止されることがなくなりました。これにより、令和4年4月分の年金支給額が変更された方には、変更後の年金支給額が記載された「支給額変更通知書」が5月末頃に送られるそうです。また、65歳以上の人の年金額は、会社を退職する際にそれまでの期間を含めて再計算されてきましたが、退職を待たずに毎年、9月に年金額が改定(在職定時改定制度)されることになります。具体的には、前年9月~当年8月までの被保険者期間を上乗せした年金額が10月から支給されます。このように、厚生年金に加入しながら働くことのメリットが大きくなります。国は多くの人に厚生年金に加入して欲しいんでしょうね。

特定社会保険労務士 末正哲朗

◆ニュース

「カスハラ」マニュアル公開 行為態様別に対応方法示す

厚労省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成しました。

マニュアルでは、事前の準備として、事業主の基本方針・基本姿勢の明確化と従業員への周知・啓発、従業員(被害者)のための相談体制整備、対応方法・手順の策定、社内対応ルールについての従業員等への教育・研修等に取り組むべきとしています。

また実際に起きた際の対応として、事実関係の正確な確認と事案への対応、従業員への配慮の措置、再発防止のための取組等を提示しています。

カスハラの行為態様として、時間拘束型、リピート型、暴言型、暴力型、威嚇・脅迫型、権威型、店舗外拘束型、SNS/インターネット上での誹謗中傷型、セクシュアルハラスメント型――の9つを挙げ、それぞれの対応方法を明記しています。

従業員承継 後継者候補へ早期教育を 多様な役割任せ

中小企業庁は、5年ぶりに事業承継ガイドラインを改訂し、近年増加している「従業員承継」についての解説を充実させました。

実際に従業員承継を実施した事業者へのヒアリングを基に、後継者の選定や育成プロセスなどのあり方について、事例を交えて紹介しています。

また、従業員承継に先立つ後継者教育について、早い段階から着手することが必要としています。

具体的に取り組むべき3つのポイントとして、①後継者候補に対し、経理、総務、営業や経営企画に至るまで幅広い業務を経験させる、②社内の重要プロジェクトの遂行に従事させる、③後継者塾や経営者会合などに参加させる――を挙げ、早期から選抜して育成を進めることで、後継者候補に事業の将来性や経営への理解を促し、役員や従業員などの関係者から信頼を得ることにもつながるとしました。

◆送検

無効な36協定で違法残業 実習生を代表に指名 岩国労基署

山口・岩国労基署は、ベトナム人技能実習生2人に違法な時間外・休日労働を行わせたとして、縫製業者と同社の労務管理責任者を、労働基準法第32条(労働時間)と第35条(休日)違反の疑いで山口地検岩国支部に書類送検しました。

時間外・休日労働は最長の実習生で月135時間に上り、そのうち15時間は2日間の休日労働によるものでした。

同社が届け出ていた36協定について、労働者の過半数代表者とされていた実習生が内容を全く理解しておらず、一方的に指名して締結させたとみられるため、無効と判断しました。

同労基署は、「実習生を代表にするのは問題ないが、民主的な方法で選出する必要がある」との見解を示し、「仮に協定が有効だったとしても、時間外労働の上限規制を超えて働かせているため違法である」としました。


カテゴリー:所長コラム


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