人事・労務のエキスパート、石川県金沢市の社会保険労務士法人 末正事務所。人事・労務管理相談、社会保険労働保険手続き、紛争解決、組織活性、給与計算、人材適正検査まで、フルサポートします。

seminar

seminar

contact

ブログ

「時効消滅」

2018年03月26日

先月号に書きましたが、「年の初めに、まずは自分を律しなければ」と心機一転。でも、年が明けてもなにかダラダラと。「これまでがんばったから、ゆっくりすればいいのかも」なんて自分に甘く考えていたわけですが、しだいに何か時間がもったいないと思うようになり、なぜか禁酒することにしてみました。禁酒は、これまでにも何回もチャレンジして、いつも3日で終了となっていましたが、今回は、もう2週間以上(この原稿を書いている時点で)お酒を飲まない日が続いています。当たり前なのかもしれませんが、お酒を飲まないと体調がよくなるんですね。休みの日にはジムで体を動かし、お茶の代わりに青汁を飲み始めました。布団にいても「早く朝にならないかな」と思うほど、いつの間にか健康志向に大変身です。毎朝、5時前に目が覚め、そして6時前には事務所で仕事を始めるようになりました(笑)。

そんなこんなで、働き方改革とは、真逆の生活をおくっているぼくですが、働き方法案のほうは、今国会で議論が始まりましたね。「脱時間給制度」の導入や裁量労働制の拡大が含まれており野党から問題視されていますが、この数年越しの法改正もやっと今回で決着がつきそうです。法案が成立した場合には、残業時間に年720時間までの罰則付き上限規制が設けられ、また、正規と非正規で不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金が実施されます。どちらについても中小企業にとっては頭の痛い問題になりそうです。実施時期は原則2019年4月からとなっていましたが、中小企業はその予定からいずれも1年延期する方針ということで、準備期間が与えられ、残業規制は2020年度から、同一労働同一賃金は2021年度から施行となるようです。いよいよ中小企業は、これから本腰を入れて対策を講じなければなりません。

もうひとつ注目すべきなのが2020年4月に施行される改正民法です。昨年、民法が改正され短期消滅時効がほぼ全て廃止されました。労基法は、民法の特別法なので民法改正においては、唯一、対象外とされました。そこで厚生労働省は、労働基準法における短期消滅時効のあり方について検討を開始し、労基法自体の改正により短期消滅時効を見直すことになったようです。

労基法で消滅時効を2年としているのは、第24条(賃金の支払い)、第26条(休業手当)、第37条の1(時間外・休日労働に対する割増賃金)、第20条(解雇予告手当)、第39条(年次有給休暇)となっていて、退職金の請求権は5年間となっています。

改正民法における債権の消滅時効は、「債権を行使できる時という客観的起算点から10年によって債権は時効消滅するといった改正前の民法の制度が維持される一方で、新制度として、債権を行使できることを知った時という主観的起算点から5年によって時効消滅するといった規定が設けられる」ことになっています。労働基準法においても、その規定に基づき改正がなされると考えられます。そうなると、たとえばこれまで残業代の未払いがあった場合に、労働者からの訴えであれば2年間遡って残業代の清算を行っていたのが、これからは倍以上の5年間分について行わなければならなくなるかもしれません。弁護士が過払い金請求の次に、未払い賃金の請求を商売にしてくるのではと言われながらも思ったほど増えなかったのは、残業時間の把握に多くの時間がかかるのに弁護士報酬が多くないことなどいくつかの理由が挙げられると思います。しかし、時効が延長されることによって、これまでの倍以上の請求金額になるならば今まで以上に弁護士がからんだ事業主への残業代請求訴訟が増えるのは予想がつくところです。

また、年次有給休暇はこれまで2年の時効だったので労働者は最高40日を持ちましたが、時効が5年になったとすると、5年×20労働日=100労働日の有給休暇を理屈上、労働者は持てることになります。事業主としては、そのままほってはおけませんね。

このように、これからどんどん労務管理が複雑化していきます(笑)。お役に立てるよう、健康に気をつけて元気でいなければ!ですね。   ※参考 労働新聞第3146号「民法改正と人事労務」

特定社会保険労務士 末正哲朗


カテゴリー:所長コラム


  • access
  • cubic
  • blog

pagetop