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「出生数は過去最小で、死亡数は戦後最大になっています」

2013年08月09日

私の事務所では、ここ数カ月間にわたり、正社員の求人を行ってきました。

採用を通じて感じるのは、採用というのは「長所探し」なんだろうなぁということです。船井幸雄さんは、「私たちが己の使命を見つけるヒントとして、長所と短所を与えることにしたに違いない。長所を伸ばせば、あなたの使命と役割が果たせるように、つくったのですよ。短所はあなたの役割に沿わないからできるだけ触れさせないように、わざと与えたのですから、そこには立ち入らないでくださいね。」と書いていました。

「長所を探す」ことは、人に関わる場合に絶対に必要なことですよね。長所というのは徹底的に意識して伸ばしてこそ、本当の長所として根付くそうです。まずは、自分自身で試してみませんか。自分で振り返ってみて、得意なこと、好きなことがわかったら、徹底して取り組んでみるのも面白いかもしれませんよ。

 

今年6月、厚生労働省から平成24年人口動態統計月報年計の概況が発表されています。出生数は103万7101人(対前年比1万3705人減少)で過去最小となり、死亡数は125万6254人(同3188人増加)で戦後最大を記録するなど昨年に引き続き出生数と死亡数の差である自然増減数は21万9153人減(同1万6893人減少)という大幅な減少になっているということです。

昭和46年〜49年の第2次ベビーブームでは、1年間に200万人を超える出生数でしたが、昭和50年以降は減少を続け、今ではピーク時の半数といった状態です。ちなみに、第1子出生時の母の平均年齢は上昇しており、平成24年は30.3歳(平成23年は30.1歳)となり、晩産化が進んでいるようです。

現在、次世代育成支援については現行制度の改善について検討がなされていますが、まずは平成26年4月1日より産前産後休業中の社会保険料の免除が始まります。現在は、産後休業後の育児休業期間について保険料免除が行われていますが、それが産前休業からに拡大されるわけです。

休業がらみの社会保険料の手続きにおいて、意外に忘れやすいのが休業終了後の保険料の改定手続きです。休業終了後に受け取る給与(報酬の額)が休業前の額と比べて変動している場合、大幅な賃金の変動が必要となる随時改定の要件に該当しなくても、申し出により標準報酬月額相当額を改定することができます。つまり、固定的賃金の変更がなくても、標準報酬月額で1等級以上の差があれば、保険料を引き下げることができます。復帰のタイミングにより賃金計算期間の出勤日数が少なくなったなどの場合であっても保険料の改定を行うことができるということです。他にも3歳未満の子を養育する期間の年金額計算の特例というのがあります。この制度は3歳未満の子どもを養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月を下回る場合に、将来の年金額が不利にならないように従前の標準報酬月額で計算するものです。しかも、支払う厚生年金保険料については低い方の標準報酬月額で計算してくれることになっています。

休業明けの女性社員の給与はしっかり見てあげる必要がありそうですね。

また、社会保険に加入していない国民年金の第1号被保険者に対する産前6週間、産後8週間に係る国民年金保険料の免除措置も検討されているそうです。

 

特定社会保険労務士 末正哲朗


カテゴリー:労務


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