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「人を育てる基本」

2018年05月02日

先日、研修会参加のため富山に出かけたときのことです。宿泊先であるホテルにチェックインするためフロントに向かいました。するとスポーツウェア姿の5、6人の若い人たちがむこうの方から、ぼくの姿を見かけるなり立ち止まり、みんなで背筋を伸ばしてから、「こんにちは!!」と大きな声で挨拶をしてきたんです。突然のことで「なんだ!?」とビックリしてしまいましたが、なぜ「いらっしゃいませ」じゃないのだろうか?と不思議に思ったので、フロントのかたに「こちらの新入社員の方たちですか?」と聞いてみたところ「いえ、ある会社の方々です。新入社員研修でこちらにお泊りになられていて。なにぶん新入社員の方たちの研修ですので、ご迷惑をおかけしますがご協力してあげてください。」とのことでした。謎は解けましたが、うーん、ものすごい違和感が残りました。

日本能率協会が4月12日に、2018年入社の新入社員に対する意識調査の結果を発表しています。

理想の上司・先輩は、「部下の意見・要望を傾聴する」が33.5%でトップ。第2位は「仕事について丁寧な指導をする」33.2%、第3位が「部下の意見・要望に対し動いてくれる」29.0%となり、第4位は「仕事を任せて見守る」となっていて新入社員のほうから自主性や意見の尊重を求める傾向が強く出ています。

ぼくなんて、ある人から「他人に対して、『違うよ』『そうじゃない』なんていう言葉を使うことはやめなさい。あなたにはまだ人の道筋の是非などを決める資格なんてないのだから」とついこの前、きつく叱られたことを思い出しました。ぼくは、結構、いい年齢だと思っていますが、まだまだ一人前になるには、勉強が足りないと反省させられたところだったので、とてもじゃないですが、ぼくを尊重しろなんて恐ろしくて他人には言えないです(笑)

新入社員は、幼い子供みたいなものですね。なんでも自分でやりたいとダダをこねるけれども、人の助けがないと何もできない。まず、人の中で何かを行うときには、基本的に「他人のせいにしているか」、「自分のせいにしているか」のどちらの考え方を持っているかはとても大切で、その後の人間的な成長にも大きな影響をあたえることになります。

経営コンサルタントの小宮一慶氏は、「新入社員に贈る言葉」として、自分の本当に志望した会社に入れなかった人や、志望した会社に入っても自分の希望する部署に配属されなかった人であっても、くさることなく、与えられた場所で精一杯努力することを考えなさいと言っています。つまり、今の自分のことだけを考えるのではなく、相手の気持ちから見たらどちらが望ましいかということを考えるべきで、このことは将来の自分から考えても同じことだと。

小宮さんは、「幸せと成功の違い」についても話されています。「幸せ」というのは、自分で決めることであって、どんなにしんどい状況でも、自分を幸せと思える人は幸せです。一方、「成功」は他人が決めることです。自分で成功していると思っていても、周りの人や世間が評価していなければ成功ではないのです。私たちは、成功を目指すべきです。なぜなら成功は他人の評価なので、周りの人や社会が「すごい」と思うほどに良い影響を与えているということになります。つまり、周りの人や社会に貢献出来ているということになるのです。(一番良いのは、当たり前ですが、成功して幸せになるということですが。)

親は子をどうして我慢強く育てられるのか?子が愛しいからです。それでも子は親の望みどおりには育ちません。親は子が、思い通りにはならないということを理解する必要があります。そして我が子であれば他人に迷惑をかけるほど歪ませてしまえば親は責任をとらなければなりません。

でも、会社となると少し違ってきます。それは、入れ替えが出来ること、やり直しが出来るということです。だからこそまずは、育てる前に相手を理解しようと努力することが必要です。あと相手の能力を信じることも。このふたつが、人材育成の基本のようです。

特定社会保険労務士 末正哲朗

 

◆今月の実務チェックポイント

 

厚生年金被保険者の個人番号の変更

 

厚生年金保険の被保険者の個人番号の変更の申出等について、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の施行(平成30年3月5日)により、『厚生年金保険の被保険者(高齢任意加入被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならないこととすること。事業主は、当該申出を受けたときは、速やかに、変更前及び変更後の個人番号等を記載した届書を機構に提出しなければならないこととすること。』とされ、個人番号変更の事務手続きが事業主にも求められることになりました。

 

個人番号(マイナンバー)や基礎年金番号は、原則として生涯同じ番号で、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーや基礎年金番号が漏洩して不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、変更することができます。また、配偶者からのDV被害者等、一定の保護が必要と認められる方についても、マイナンバーや基礎年金番号の変更を申し出ることができます。DV被害者等であることの確認には、裁判所が発行する保護命令に関する書類や警察、保護施設、婦人相談所などが発行する証明書が必要になります。なお、この証明書等については、配偶者からの暴力を理由として保護したことの証明であり、配偶者からの暴力があった事実を証明されたものではありません。

 

 

 

 平成30年3月から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率の変更

 

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

 

任意継続被保険者および日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。

 

※東京都近県では、平成29年度と同率または下がったということがわかります。

 

 

 

雇用保険の適用拡大について

 

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となっていますが、雇用保険の保険料については、平成31年度まで事業主および労働者ともに免除となっています。そのため、労働保険の年度更新の際に、保険料算定基礎額(納付すべき保険料を計算する基礎となる賃金)には、高年齢労働者に支払われた賃金は含みませんのでご注意ください。実際には、全ての被保険者に支払われた賃金から高年齢労働者分を差し引いた形で集計することになりますので、これまでの賃金集計表と大きく変更することはありません。

 


カテゴリー:所長コラム


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