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解雇の値段

2015年08月10日

2年前にうちの息子が中学生になりバレーボール部で頑張っているということを、こちらに書かせていただきました。その息子も3年生になり、残念ながらレギュラー選手にはなれませんでしたが、県大会も終わって、今は受験生です。私も県大会を見に行きましたが1回戦で負けてしまい、活躍する場面もなく終わってしまった部活生活に息子はかなり悔しい思いをしたようです。そんな様子を見ながら、自分を思い返してみると、中学校では県下でもかなりの強豪チームだったバスケットボール部でレギュラー選手でした。でも、ぼくが上手だったわけではありませんよ。何人かのものすごく上手な選手がいたためです。中学の部活なんてそんなもんですよね。しかし、私にとっては、その中学生の部活動の思い出が大きな自信となって、これまでの人生を支えてくれているんです。自分でも出来ると思わせてくれたんですね。だから、当時の部活の顧問の先生には、今でも大変、感謝しています。

息子の部活動は、親の私からすると、本当にアッという間に終わったという感じでしかありません。そこで思ったのは、わずか1年にも満たない期間の経験が私の長い人生を支えてくれている…すごいことだと。社員のモチベーションを上げたいという経営者の話はよくききます。何気ないわずかばかりの言葉や普段の働きかけが、とても大切なのかもしれませんね。

では、今月は「解雇」の話です。解雇の相談を多く受けますが、そういったときにお話しをさせていただくのは、「解雇するなら、その人の6ヶ月分の給与の支払いは腹積もりしていてください。」ということです。いろいろなケースがあるので、どういう結果になるかは、相談の時点では想定できません。解雇予告手当となる給与の1ヶ月分で済むケースも多いですし、年百万という金額を支払わせてしまったケースもあります。

厚生労働省は、都道府県労働局のあっせん、労働審判および裁判上の解雇紛争を中心とする和解事案において、和解金が実際にどの程度支払われているかを「確認ツール」を作成することにより明らかにしました。自社の企業規模や紛争事案の内容などの要素を絞れば条件に合った解決金の水準がわかるそうです。確認ツールは、厚労省作成のウェブサイトで閲覧できます。

また、厚労省によると労働局のあっせんにおける解決金は、10万~20万円未満に3割近くが集中していて、10万円未満を含めると過半数が20万円未満となっているそうです。それが、労働審判の調停・審判における解決金となると50万~100万円未満と100万~200万円未満の2階層に半数が集中することになります。また、裁判になると平均が450万円となり、中央値が230万1357円となるそうです。ようするに、労働局は低額、労働審判と裁判は高額となる傾向にあるようです。

また、いずれの機関においても金銭による解決が圧倒的多数となっていて、金銭による和解率は、労働局97%、労働審判96%、裁判90%となります。職場復帰を果たした紛争事例は極めて少数となっています。それは、解雇通告された社員が元職場に戻ることがいかに難しいかということをあらわしています。

解雇案件については、いろいろなケースがありますが、私が思うのは、お互いが感情的になって揉めるとややこしいことになるということです。解雇するときは、よく話し合うことも必要です。

厚労省 確認ツール

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/funsou/funsou_main


カテゴリー:所長コラム


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