最低賃金引き上げ
2013年10月08日
平成25年10月より最低賃金が改定となります。
北陸三県の最低賃金は以下の通りとなりますのでご注意下さい。
石川県:704円(発効日H25.10.19)
富山県:712円(発効日H25.10.6)
福井県:701円(発効日H25.10.13)
※産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。
詳しくはこちらをご覧下さい。(http://pc.saiteichingin.info/)
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