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年末年始休業のお知らせ

2019年12月23日

いつもお世話になりありがとうございます。

誠に勝手ながら12月28日(土)~1月5日(日)まで年末年始休業とさせて頂きます。

ご迷惑をお掛けいたしますが宜しくお願いいたします。

2020年も皆様にとって良い1年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

どうぞ良いお年をお迎えください。


カテゴリー:お知らせ

これからの全世代型社会保障について

2019年12月02日

今年ももう12月。年齢を重ねるたび、こわいくらいに時間の経過がどんどん早くなるものですね。今年は「老後資金2,000万円」が話題になりました。金融庁が6月に公表した報告書の内容で、老後の生活には、2,000万円が不足するということが世間的に大きく取り上げられたわけですが、ある調査によると今年60歳になる人の4人に1人は貯蓄ゼロということだそうです。そういうことになると、これからは健康なうちは働き続けることが必要だし、そして年金制度に頼らざるをえないことも現実でしょう。しかし、アメリカの会社がまとめた2019年度の年金制度の国際ランキングによると、日本の年金制度は先進国を中心とする37の国と地域のうち31位だったと発表されています。政府の債務の多さや私的年金の加入を強制していない点などにより「持続性」が低いと評価されたためです。学習院大学教授の鈴木亘先生が新聞に社会保障についての記事を載せていました。それによると、今年の9月に社会保障改革を集中的に議論するため政府の「全世代型社会保障検討会議」が立ち上げられたそうです。この検討会議では社会保障の給付と負担だけの議論ではなくて、社会保障を支えるには経済成長が必要という認識に基づいた改革を目指していて、70歳までの就業機会の確保、兼業・副業できる環境整備、年金受給開始年齢の選択肢拡大などが話し合われています。期待されるのは業界団体の利害調整で立ちいかなくなっている厚生労働省に代わって、高齢者医療や介護の自己負担の引き上げ、軽度要介護者への給付範囲見直しといった懸案事項を、官邸主導で決断できる環境が整ったところに意味があるそうです。

日本の社会保障の最大の問題点は、年金、医療、介護といった各制度が社会保険方式をとっているのにもかかわらず保険料収入を大幅に上回る給付を続けていることです。その差の赤字額は、毎年50兆円にも及んでいて、その赤字額は全額を税金で補填しています。当然、それは税収で賄いきれず財政赤字として国の借金になっています。日本の政府債務は、約1,100兆円に達していて先進国の中で最悪と言われていますが、その最大の原因は社会保障の赤字にあります。日本の対外債務が非常に少ないことや海外資産が多いことなどから日本経済は破綻しないとも言われていますが、現在の社会保障制度が、毎年約50兆円もの赤字を出している現状をそのままにしておくことはできないのではないでしょうか。

今回の検討会議の名前につけられている「全世代型」ということの意味ですが、若者向けの給付を増やすということだけではなくて、世代間格差を是正することにあります。いくら幼児教育が無償化されても将来それを上回る負担増が押しつけられたり、受け取る年金額が減らされたりされるなら全く意味がないことになりますよね。

また、今回の検討会議では、年金財政の議論は含まれていません。今年の8月末に年金の健康診断といわれる財政検証が公表されているために政府は問題なしとしているようです。財政検証では、年金制度の100年安心が確保されたとするケースがいくつか公表されています。そのケースにおいては、運用利回りが経済成長率を2%以上も上回る想定になっていますが、運用利回りと国債の金利は長期的にあまりかい離しないものなので、国債の金利が経済成長率を上回り続けるとしたら、巨額の債務を抱える政府は、税収が金利支払いに追いつかず、理屈上、財政破綻にしてしまうことになります。日本は経済成長が必要なのに、経済成長をしすぎると国債の利払いができず財政が破綻してしまうという結果になるということです。

年金財政が厳しい状態にあることは、政府の長期見通しが立てられているためよくわかります。しかし、残りふたつの医療や介護は、年金よりもはるかに給付の伸びが高いにもかかわらず全く先が見えていないのが現状ではないでしょうか。年金は受け取りを我慢することは可能だとは思いますが、医療は出来ません。病気で苦しんでいる人をそのままにしておくことなんて出来ないからです。医療や介護についても、年金と同じように「見える化」することが急務です。もう私たちの子どもや孫へのツケ回しは許されないところにきているようです。

特定社会保険労務士 末正哲朗

◆ニュース

ハローワークで544件を不受理 違法企業の若年者求人

厚生労働省の集計によると、若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)に基づく求人申込みの不受理扱い(職業紹介の一時保留含む)件数が、544件に達していることが分かりました。 ハローワークは、求人内容が違法な場合等を除き、すべての求人を受理するのが原則です(職安法5条の5)。しかし、最近の法改正で、「求人者が労働関係法令違反で処分・公表措置を受けたとき」も不受理とする規定が新設されています。その第1が、上記の若者雇用促進法の規定で、学校卒業見込者等を対象とします。施行は平成28年3月1日で、544件という数字はこの施行日から令和元年6月までの累計です。その第2は、職業安定法の改正で、適用範囲を一般の全求人申込みに拡大します。新卒者と同様に、労基法、最賃法、職安法、均等法、育介法等の違反企業が対象になります。施行は来年3月30日で、若者促進法の施行後と比較し、不受理件数は大幅に増大すると見込まれます。

繰上げで最大84%の増額 年金改革で厚労省が試案

厚生労働省の社会保障審議会では、次期年金制度改正に向け、具体的な検討を進めています。被用者保険の適用拡大(短時間労働者への適用拡大等)や繰下げ制度の柔軟化・在職老齢年金制度の見直し等が課題として挙げられています。このうち、繰下げ制度について、上限年齢を70歳から75歳に引き上げる方向性が示されました(現行は70歳まで)。高齢者が自身の就労状況等に合わせ、年金受給の方法を選択できる幅を広げるのが目的です(繰上げは従来どおり、60歳まで)。新しい調整率として、繰上げは1カ月0.4%、繰下げは同0.7%という数字が提示されています。受給年齢を限度いっぱいの75歳まで繰り下げた場合、年金額は通常の65歳受給時と比較して、最大でプラス84%となる計算です。

◆送検

特別条項の枠超え残業命ず 休日労働含め183時間 高岡労基署

富山・高岡労働基準監督署は、6人の従業員に違法な時間外労働をさせたとして、電子部品メーカーと同社の富山工場長を富山地検高岡支部に書類送検しました。同工場では、1カ月70時間を限度とする特別条項付き時間外・休日労働(36)協定を結んでいましたが、受注が集中するなか、3カ月にわたって従業員6人について限度時間を大幅に超える時間外労働に従事させました。時間外労働の上限は、令和元年度(平成31年4月1日以降を対象とする36協定が対象。中小企業は1年の経過措置付)から1カ月100時間未満等に設定されています。同工場の違反が生じたのは、それ以前でしたが、時間外労働は最長の者で1カ月106時間、休日労働も合わせると183時間に上っていました。


カテゴリー:所長コラム

年金の受給開始が75歳に

2019年11月06日

厚生労働省が、現在は60歳~70歳の間で選べる公的年金の受給開始年齢を75歳にまで期間を広げる案を社会保障審議会の部会に示すことになりました。公的年金の受け取り開始を75歳まで遅らせた人には毎月の年金額をどれだけ増額することが妥当なのかといったことを議論するようです。

繰り下げ受給は、年金の受け取り開始を遅らせると年金の受け取り期間が短くなるぶん、毎月の年金額を増やすことができます。現状は1ヵ月遅らせるごとに0.7%ずつ増やすようになっていて、基本的には65歳から支給される年金の支給開始を70歳からとする5年後に遅らせると、毎月の支給額は42%増えることになります。そうなると、今のままのルールで受け取り開始年齢を75歳からとした場合、年金額は65歳で受け取り始める人に比べて84%増えるということになります。

厚労省によると2018年の日本人の平均寿命は、男性が81.25歳、女性が87.32歳となっていてここ数年過去最高を連続更新しています。年金を何歳から受給するのかは個人の価値観によりますし、また現状では、時期を遅らせて年金を受け取り始める人は高齢者の1%前後しかいないということなので、75歳まで増やすことができるということになっても、75歳から年金を受給する人はほとんどいないということになりそうです。自分は年金に頼らなくても生活できるから幸せ者だと思えるような人じゃない限り、どうせもらえるものなら早く受け取りたいと考える人が普通だと思います。

政府が考えているのは、高齢者の就業拡大で、元気な人には長く働いてもらい年金制度の支え手にまわって欲しいということです。ただ、70歳までの増額率を0.7%と決めたのは2000年の時点です。当時から現在までの平均寿命の延びを考えると増額率を下げなければ過剰給付になるリスクがあり、そしてそのツケはそのまま将来世代に回ることになります。

その他にも厚生労働省が提議しているのは、基礎年金の保険料支払期間を40年から45年に延長するということです。現在は、基礎年金の元になる国民年金保険料の支払い期間は、20歳から60歳までの40年間となっています。60歳まで国民年金保険料を支払った後、国民年金の老齢基礎年金が65歳から支給されることになります。現在、老齢基礎年金は、10年以上国民年金に加入した人が受け取ることが出来ますが、40年支払った場合に受給できる額は、年額780,096円(令和元年度)となっています。支払期間が延びるのであれば、年金額も増額になるべきだと思いますが、どのようになるのでしょうか。

あとは、先月も書きましたが、在職老齢年金の制度変更です。現在、月収47万円を超す稼ぎがある65歳以上の人は、本来もらうべき厚生年金が減らされたり支給が止められたりします。厚生労働省はこの月収基準を62万円程度に引き上げ、年金減額・停止の対象者を少なくすると考えています。しかし、この47万円というのは、月収+厚生年金月額のことです。また、厚生年金の額は、多くの人は10万円程度です。ということは、月収が37万円を超える人の年金の減額・停止をなくすということになりますが国はどのような社会を想定しているのでしょうか。65歳以上で、37万円を超える給与をもらっている人を守る必要があるのかわかりませんが、抜本的な制度改革が必要に思います。厚労省は、2020年の通常国会に関連法の改正案を出すべく準備をすすめているということです。

今後の社会保障給付費は政府の推計では2025年度に140兆円に達します。18年度に比べて16%も増加することになるそうです。本来であれば社会保障改革を積極的にすすめるべきなのですが、そうなってはいないようです。背景にあるのは、社会保障費の自然増が近年で最も少なくなっていることがあるからということです。相対的に人口が少ない戦中・終戦直後生まれの世代が75歳にさしかかっているため、後期高齢者数の伸びが一時的に鈍っていることが原因だそうです。ですが、その後の財政悪化を待っていては手遅れになってしまうので今のうちになんとか手をうってほしいところです。

特定社会保険労務士 末正哲朗

◆ニュース

会社パソコンで求人申込み可能に 職安の紹介システムを一新

厚生労働省は、令和2年1月から、ハローワークの職業紹介システムを全面刷新します。自宅や会社のパソコンなどによる求職・求人申込みが可能となり、待ち時間の削減など、求人・求職者双方の利便性・効率性を向上させるのがねらいです。

新システムでは、求人企業に「マイページ」を付与します。事業所のパソコンを通じてマイページを開設すれば、原則として窓口に書類を持参する必要がなくなり、採否連絡もマイページ経由となります。

求人情報の発信時には、事業所の画像やメッセージなどPR情報を掲載することも可能となります。20年度以降の予定として、求人企業がオンラインで求職者情報(公開希望者に限定)を検索し、併せて求職者にコンタクトできる仕組みも整えます。

求職者についてもパソコン利用(マイページ開設)による利便度を高め、ミスマッチの解消を図ります。同時に、労働市場のインフラ整備として「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」(仮称)の運用開始を急ぐとしています。

後継者試用雇用に補助金 世代交代を集中支援 中企庁

中小企業庁は、令和2年度、事業承継・世代交代集中支援事業をスタートさせます。今後10年程度の中長期スパンで、専門家派遣等の個別支援を強化するとともに、補助金制度も拡充する方針です。

個別支援については、都道府県の「事業承継ネットワーク」による診断件数を拡大し、承継ニーズの掘り起こしを目指します。必要性が認められた企業に対しては、計画策定の支援や専門家派遣等のサービスを提供します。

新設する承継トライアル補助金は、後継者不在の中小企業での第三者継承を促進するもので、外部から候補者を試行的に雇用する際の費用等を支援します。

既存の事業承継補助金に関しては、新規事業に参入する際の支援を手厚くするなど、事業再編・業態転換などへの挑戦をさらに後押しする方向で見直すとしています。

◆監督指導動向

労働時間把握で是正勧告 PCの使用記録とかい離 千葉・船橋労基署

千葉・船橋労働基準監督署は、千葉県水道事務所本所と水道局本局、船橋水道事務所本所に対する立入調査を実施しました。その結果、パソコンのログと労働時間のかい離が発見されたため、千葉県に対して、実態調査と割増賃金の支払いを求める是正勧告を行いました。

同県が職員本人に確認する等の調査を実施したところ、職員(管理職除く)903人のうち、500人に割増賃金の不払いが認められました。不払い額は定例議会に補正予算案として計上し、議決後速やかに支給するとしています。

現場では「時間外・休日労働(36)協定の順守を徹底するあまり、時間外を申請しづらい雰囲気もあった」といいます。同県では再発防止策を講じるとともに、36協定の見直し(特別条項の締結)等も行っています。


カテゴリー:所長コラム

夏季休業

2018年08月10日

いつもお世話になりありがとうございます。

誠に勝手ながら8月13日(月)~8月16日(木)まで夏季休業(お盆休み)とさせて頂きます。

8月17日(金)より通常営業となります。

ご迷惑をお掛けいたしますが宜しくお願いいたします。


カテゴリー:お知らせ

「妊娠・出産・育休等を契機とする不利益取り扱い」

2018年08月10日

サッカーの第21回ワールドカップロシア大会は、決勝でフランスがクロアチアに勝ち、20年ぶり2度目の優勝で終わりました。日本代表の活躍もあって、とても盛り上がった大会となりましたね。決勝戦では敗れながらも大会最優秀選手に選ばれたクロアチアのモドリッチやベストヤングプレーヤー賞に輝いたフランスの19歳のFWエムバぺなど若い選手の活躍が目立った大会でもあったようです。一方で、メッシのアルゼンチン、C.ロナウドのポルトガルが早々に敗れ去ったため、10年以上も続いた2人の時代は、「ロシアW杯で終わりを告げた」と報じられています。広いピッチを、疲れを感じさせず走り回り攻守両面で大活躍した若手の二人と比較されたメッシ、ロナウドですがいくらなんでも「永遠に超人」というわけにもいかないわけで、若手のように試合時間中走り続けることなんてできないでしょうし、そんな必要もないのでしょう。ゴール前でボールがきたら、確実にゴールを決めることが二人の仕事なんだろうと思いました。ぼくも、7月で51歳になりました。これまでは、365日走り続けてきたような感覚がありますが、メッシ、ロナウドのように必要なときに確実にお客様に喜ばれる仕事ができる社労士でいたいと思いました。これからは、「半端ない社労士」になれるようがんばります!

先日、お客様のところに労働局の調査が入りました。男女雇用機会均等法に基づいてハラスメント対策などの法律に沿った措置が講じられているかの調査でしたが、ご存知の通り、パワーハラスメントを除き、セクハラと妊娠・出産などに関するハラスメント対策については、法律で就業規則に規定しておくことが求められています。

実務上、とくに注意が必要になるのは、『妊娠・出産・育休等の事由を「契機として」不利益取り扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産・育休等を「理由として」不利益取り扱いがなされたとして、法違反だとされる』ということになります。原則として、「妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取り扱いがなされた場合は「契機として」いると判断されます。

数年前にあった事例ですが、雇い入れた後、その社員の試用期間中の勤務態度が良くなかったために、試用期間終了後は、本採用しないと本人に解雇通告したところ、実は入社後に妊娠しており、そのことを理由に労働局へ救済を求めたということがありました。妊娠は致し方ないことですが、入社直後となると、雇う側はとても頭の痛い問題となります。このケースでも、妊娠を「理由とした」解雇であるとされてしまうと、雇用は継続され、当然のことながら出産後は、育児休業の取得も可能になります。このケースの場合は、周囲の社員の話から、本人は出産後にすぐに2人目の妊娠も望んでいるという情報もあったため、理屈上、働かないまま、この先何年も雇用し続ける必要が生じるということも考えられました。しかしその会社は、しっかりと人事考課の結果や入社後に実施した教育記録等をしっかりととってあったこともあり、最終的には会社の言い分が認められることになりました。

また、別の会社でも妊娠した女性社員を解雇したことがありました。解雇する前に、そこの社長には「妊娠を理由とした解雇として裁判で負けますよ。」と話をしましたが、本当に妊娠が理由ではなく、本人の勤務態度不良が原因だからということで、その社長は、解雇することを希望しました。私も、当時、2年ほど前から、この社員の問題行動の相談は受けていたので、とにかく最後までやりましょう、と解雇したわけですが、結局、裁判となり、地裁の段階で裁判官から和解を求められ、和解金を支払うこととなりました。こういった場合、会社側の言い分が認められることは非常に難しいといえるでしょう。

先ほどの労働局であっせんになったケースは、たまたまその社員は外国人でしたが、これからはいろいろな考えを持った社員が会社に入ってくる可能性がとても高くなります。これまでは必要なかったような細かい労務管理が求められる時代になったということでしょうか。

特定社会保険労務士 末正哲朗

 

◆今月の実務チェックポイント

 

国民年金保険料後納制度

 

国民年金の保険料の「払い忘れていた期間があり、時効により納めることができなかった期間」について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年以内の分を納めることができる制度です。

 

平成30年9月末日までに支払いをすることで、年金の受給資格ができたり、将来の年金額を増やすことができる制度です。

 

「なぜ5年以内の分を納めると受給資格ができる場合があるの?」

 

平成29年8月1日から、20歳以上60歳未満の期間のうち、納付済み期間+学生納付特例承認期間+免除・猶予承認期間+日本国内に住所を有しない期間等の資格期間が、10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

 

そのため、上記の納付済み等の期間を足しても10年に満たなかったため、老齢年金の受給資格を得られなかった方が、過去5年以内の払い忘れた分を納付することで、10年以上になる場合があります。

 

※日本国内に住所を有しない期間などは、合算対象期間(カラ期間)といい、年金額には反映されない期間です。

 

ただし、海外在住期間(日本国内に住所を有しないカラ期間)については、後納の申出はできません。

 

申し込みは平成30年9月28日までとなっています。

 

後納可能期間の確認等に時間がかかる場合もあり、また納付書は後日郵送で到着するため、余裕を持って申し込むことをお勧めします。

 

◆ニュース

 

労契法へ請求権を明記へ 解雇の金銭救済制度

 

厚生労働省は専門検討会を設置し、「解雇時の金銭救済制度」の具体的設計に関する議論をスタートさせました。半年ほどをかけて検討会報告をまとめる予定で、具体的金額は別途労働政策審議会で検討する見通しです。

 

金銭救済の法的モデルとしては、①判決確定後に改めて金銭救済を申し立てる仕組み、②不法行為として損害賠償とともに金銭救済を支払う仕組み、③一定要件を満たした場合の請求権を労働契約法などの実態法に新たに規定する仕組みが考えられます。

 

有力視されているのは、③の仕組みです。労契法等に基づき労働者が金銭救済を提起すると同時に、解雇が客観的合理的で社会通念上相当性を有しているかも判断する形をとります。解雇の合理性と金銭救済の支払いを裁判所が1回で判断する仕組みなので、労働者にとって分かりやすく、負担も軽減されます。

 

労契法16条(権利乱用)に基づく解雇が対象となるのは当然として、そのほか労基法19条(業務上傷病の解雇制限)によるもの等を含めるかも検討課題となります。

 


カテゴリー:所長コラム



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