人事・労務のエキスパート、石川県金沢市の社会保険労務士法人 末正事務所。人事・労務管理相談、社会保険労働保険手続き、紛争解決、組織活性、給与計算、人材適正検査まで、フルサポートします。

seminar

seminar

contact

ブログ

「喫煙者の採用」

2017年08月08日

3月の受験シーズンも終わり、今年も春を迎えています。昨年、受験をすませた高校生の息子は、いつも夜になると自分の部屋で、スマホ片手になんだかわからない曲を熱唱しています(笑)息子の部屋は隣なので、あまりにウルサイときは、ウルサイから止めてくれとお願いに息子の部屋に行くわけですが、もうすぐこいつも社会に出て行くんだなぁ…と思うと大丈夫なのか心配になる反面、さみしいものです。

最近、労働基準監督署の長時間労働の調査が多く入っていますが、ある関与先の社長が、「末正さんの話を聞いていると、会社のほうから長時間労働になっている社員を見つけて、その長時間労働している社員に対して長時間労働になっているぞ!と会社が注意をして、長時間労働になっている社員におまえ具合悪くないか!?具合悪いなら病院に行けよ!と会社が病院の手配をし、その結果、体調が優れないようなら仕事の内容等を変更するからな!遠慮するなよ!みたいになってない?」と質問されました。そのとおりです(笑)

思い起こすと、息子が受験のときには、塾や家庭教師などいろいろな会社がいろいろなサービスを提供していて、「個別に子どもに合った指導を行います!成績アップも保証します!やる気にならなければヤル気スイッチも押しますよ!」みたいなことがあって、なんだか同じだなぁと思ってしまいました。2つの事を比べることではないことと理解していますけど、そんな時代なんでしょうね。

先日、雑誌に面白い記事が載っていました。弁護士の藤原宇基先生が書いた「募集・採用にかかわる法的留意点」(労務事情2.15)というもので、私たちが採用にあたっての法的に注意しなければならないことが取り上げられていました。労働局が出している「公正な採用選考ハンドブック」によると、採用にあたっては、「職務遂行のための応募者の適正・能力の判定に必要な事柄以外のこと」や「本来、自由であるべきもの」についての質問は避けるようにすることとなっていますが、喫煙者であることを理由に採用を断ることが出来るのでしょうか。

今、社会では、東京五輪に向けて受動喫煙防止策が公表され、全ての飲食店などの建物内を原則禁煙とするかどうかが大きな議論となっています。では、採用面接時に求職者に対し、喫煙者か非喫煙者なのかを質問してもよいと思いますか?答えは、「YES」です。健康経営の観点から、喫煙者の応募は不可とすることが出来るようです。

企業には採用の事由が認められており、採用の事由の一環として、どのような資質の労働者を採用するかについての選択の事由があります。しかし、その選択の自由はいろいろな制約を受けることになっています。ですが、この点において、非喫煙者と喫煙者を募集・採用について差別してはならないと定める法律等はなく、制約を受けることはありません。

そして、喫煙者には喫煙の自由を認めた判例があるものの、その判例において「喫煙の自由は、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とも判示されています(最高裁大法廷昭45.9.16判決)。他方で、企業には労働者の受動喫煙に関する一定の安全配慮義務があるとする裁判例もあります(受動喫煙損害賠償事件・東京地裁平16.7.12判決)。

「日本再興戦略2016」では、健康経営優良法人認定制度があり、地域の健康課題に則した取組みや日本健康会議が進める健康増進の取組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰しています。その健康経営の観点から喫煙者の応募を不可とすることは公序良俗に反しないと考えられるとされており、そのため、健康経営の観点から喫煙者の応募を不可とすることは、可能であると考えてよいことになるそうです。

特定社会保険労務士 末正哲朗


カテゴリー:所長コラム


  • access
  • cubic
  • blog

pagetop