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メンタルヘルスに対する取り組みが必要になります

2015年01月10日

皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨年を振り返ると、うちの末正事務所ではずっと求人をかけ続けていたように思います。結果は、1人の採用でした。現在も求人中ですが、数年前と違って応募が少なくなっています。もしかして、求人を出しっぱなしなので、ブラック企業と思われているのでは…と心配になるくらいです。

お客様からも「誰かいい人いない?」とよく声を掛けられますが、「人材不足」は雇用・労働をめぐる最も切実な問題となっているようです。マスコミでもこの問題が頻繁に取り上げられており、「人材不足により倒産する中小企業も増え始めている」との報道があるくらいです。特に、飲食業や小売業、運送業等で状況が深刻だそうで、人材不足により社員の業務の負担が高まり、それがさらなる離職につながるといった悪循環も発生しているそうです。

それでは今年、施行される法改正を2つ取り上げます。

まずは、4月1日に施行される改正パートタイム労働法です。法改正により、事業主は、パートタイマーの雇入れ時や契約更新時に労働条件(賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換等の措置内容等)について説明する義務を負うこととなります。以前から労働条件は文書等により交付しなければなりませんでしたが、個々に説明する義務も生じることになります。

また、労働条件通知書も変更する必要があります。具体的には、新たに「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を記載することになりました。この相談窓口は、パートタイマーからの相談に対応するための体制整備が事業主の義務とされたため、パートタイマーを雇い入れている全ての事業主が対応にあたる担当者または担当部署を決定して、整備しておかなければならなくなります。

次は、メンタルヘルスです。労働安全衛生法の改正により、従業員のストレスチェックが義務化されます。施行日は、今年の12月1日になりますが、ストレスチェックの具体的な実施方法が、厚生労働省から明らかにされています。

まずは、ストレスチェックの実施が義務となるのは、従業員数50人以上の事業場とされており、50人未満の事業場については、当分の間、努力義務となります。また、対象となる従業員は、一般健康診断の対象と同じく、常時使用する労働者となるようです。

定期健康診断のように1年以内ごとに1回以上実施することになり、外部機関に実施を委託することも可能です。ストレスチェックは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が行うことになりますが、労働者本人に対する結果の通知は実施者が、他の者に見られないよう封書、メールなどで行うなどの配慮が求められており、事業主への情報提供については、労働者の同意を得ることが必要になります。そして、事業主は、ストレスチェックと医師による面接指導の結果に基づき配置転換などの就業上の対策を実施しなければならなくなります。

厚労省は、近々に最終報告をまとめ、これに基づき省令・指針を作成するようです。

ストレスチェックの実施状況を把握するため、事業主に労働基準監督署への報告を求める仕組みも検討されているとのことなので、しっかりした準備が必要になります。


カテゴリー:所長コラム


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